贈与税の税率が平成27年1月1日以降引き上げられます
基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額(万円) |
200万円以下 | 10 | − |
200万円超300万円以下 | 15 | 10 |
300万円超400万円以下 | 20 | 25 |
400万円超600万円以下 | 30 | 65 |
600万円超1,000万円以下 | 40 | 125 |
1,000万円超 | 50 | 225 |
贈与税の最高税率は55%に引き上げられます。贈与の年の1月1日現在において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与については、一般の税率よりも低い税率が適用されます。
基礎控除後の課税価額 | 直系尊属からの暦年贈与 | 一般の暦年贈与 | ||
税率 | 控除額(万円) | 税率 | 控除額(万円) | |
200万円以下 | 10 | − | 10 | − |
200万円超300万円以下 | 15 | 10 | 15 | 10 |
300万円超400万円以下 | 15 | 10 | 20 | 25 |
400万円超600万円以下 | 20 | 30 | 30 | 65 |
600万円超1,000万円以下 | 30 | 90 | 40 | 125 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40 | 190 | 45 | 175 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45 | 265 | 50 | 250 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50 | 415 | 55 | 400 |
4,500万円超 | 55 | 640 | 55 | 400 |
贈与税は、贈与を受けたものについて、納税義務が生じます。住所が日本国内にあるか否か、無い場合は5年を超えて日本国内に住所がないかによって、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、 制限納税義務者の別により納税義務が異なります。3者の区分については、下記の表を参照してください。
贈与者/受贈者 | 国内住所あり | 5年以内国内住所あり | 5年超国内に住所なし |
国内住所あり | 居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 |
5年以内国内住所あり | 居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 |
5年超国内に住所なし | 居住無制限納税義務者 | 非居住無制限納税義務者 | 制限納税義務者 |
日本国籍を有していない非居住者が、居住者である者から贈与を受けた場合、国内財産のみに贈与税を課税していましたが、 平成25年1月1日以後の贈与からは国外にある財産も課税対象とされました。
国外で出産して外国国籍を取得した非居住者である孫に、海外にある財産を贈与したケースでは、これまで贈与税の範囲に入りませんでしたが、平成25年1月1日以降は課税されることになります。
居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者の課税される財産の範囲は次の通りです。
居住無制限納税義務者 | 国内財産 国外財産 |
非居住無制限納税義務者 | 国内財産 国外財産 |
制限納税義務者 | 国内財産 |
制限納税義務者がマレーシアで、マレーシア国内の有価証券2,000万円の贈与を受けた場合。
非居住制限納税義務者は、国内財産のみ課税されるため、日本国外の財産を2,000万円贈与を受けても、贈与税を日本政府に支払う義務は生じません。
マレーシアには贈与税はありません。
制限納税義務者がマレーシアで、マレーシア国内の有価証券2,000万円の贈与を受けた場合。
マレーシアには贈与税が課されないため、マレーシア政府に贈与税を支払う義務は生じません。したがって、日本にもマレーシアにも贈与税を支払う必要がありません。