ロングステイ税金相談室 【マレーシア版】

  
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贈与税の税率

贈与税の税率が平成27年1月1日以降引き上げられます

   
平成26年12月31日までの暦年贈与
基礎控除後の課税価額税率控除額(万円)
200万円以下10
200万円超300万円以下1510
300万円超400万円以下2025
400万円超600万円以下3065
600万円超1,000万円以下40125
1,000万円超50225

贈与税の最高税率は55%に引き上げられます。贈与の年の1月1日現在において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与については、一般の税率よりも低い税率が適用されます。

      
平成27年1月1日以降の暦年贈与
基礎控除後の課税価額 直系尊属からの暦年贈与 一般の暦年贈与
税率 控除額(万円) 税率 控除額(万円)
200万円以下1010
200万円超300万円以下15101510
300万円超400万円以下15102025
400万円超600万円以下20303065
600万円超1,000万円以下309040125
1,000万円超1,500万円以下4019045175
1,500万円超3,000万円以下4526550250
3,000万円超4,500万円以下5041555400
4,500万円超5564055400

贈与税の納税義務

納税義務者

贈与税は、贈与を受けたものについて、納税義務が生じます。住所が日本国内にあるか否か、無い場合は5年を超えて日本国内に住所がないかによって、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、 制限納税義務者の別により納税義務が異なります。3者の区分については、下記の表を参照してください。

納税義務者について(日本国籍を有する人)
贈与者/受贈者国内住所あり5年以内国内住所あり5年超国内に住所なし
国内住所あり居住無制限納税義務者 非居住無制限納税義務者 非居住無制限納税義務者
5年以内国内住所あり居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者 非居住無制限納税義務者
5年超国内に住所なし居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者 制限納税義務者

国外に居住する受贈者に対する贈与税の課税強化

日本国籍を有していない非居住者が、居住者である者から贈与を受けた場合、国内財産のみに贈与税を課税していましたが、 平成25年1月1日以後の贈与からは国外にある財産も課税対象とされました。

国外で出産して外国国籍を取得した非居住者である孫に、海外にある財産を贈与したケースでは、これまで贈与税の範囲に入りませんでしたが、平成25年1月1日以降は課税されることになります。

課税される財産の範囲

居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者の課税される財産の範囲は次の通りです。

課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者国内財産 国外財産
非居住無制限納税義務者国内財産 国外財産
制限納税義務者国内財産
ケーススタディ

制限納税義務者がマレーシアで、マレーシア国内の有価証券2,000万円の贈与を受けた場合。
非居住制限納税義務者は、国内財産のみ課税されるため、日本国外の財産を2,000万円贈与を受けても、贈与税を日本政府に支払う義務は生じません。


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マレーシアの贈与税

マレーシアには贈与税はありません。

ケーススタディ(続き)

制限納税義務者がマレーシアで、マレーシア国内の有価証券2,000万円の贈与を受けた場合。
マレーシアには贈与税が課されないため、マレーシア政府に贈与税を支払う義務は生じません。したがって、日本にもマレーシアにも贈与税を支払う必要がありません。


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