年の途中で出国する場合は、その年一月一日からその出国の時までの間における所得について、出国のときまでに確定申告をしなければなりません。
【参考】所得税法127条
年の途中で出国の場合の確定申告によって納付することとなる税額は、これらの場合の確定申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
【参考】所得税法129条、130条
年の中途で居住者が非居住者となった場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要がある場合ときは、 その者は納税管理人を定めその納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長に届け出なければなりません。
【参考】国税通則法117条
一時帰国しなくても確定申告をすることが可能です。 お問合せフォームから、所得税申告相談を是非ご利用ください。相談は無料です。
給与等の金額が2000万円を超える人
1ヶ所から給与等の支払いを受けている人で給与所得以外の所得のある人
2ヶ所以上から給与等の支払いを受けている人 など
退職所得の支払いを受ける人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合には源泉徴収によって所得税額が精算されるので、
通常その退職所得については改めて確定申告をする必要はありません。
提出が無い場合などで、 課税退職所得金額に対する税額を計算して税額が源泉徴収された税額よりも多くなるときは、
退職所得に対する税額を計算してその税額が源泉徴収された税額よりも多くなるときは、
退職所得についての確定申告書を提出しなければなりません。
平成23年以降は公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告が不要となりました。
計算上納税額があっても申告する必要はありません。
また、源泉徴収税額の還付が発生する場合は確定申告をしなければ還付を受けることができません。
一時帰国しなくても確定申告をすることが可能です。 所得税申告相談を是非ご利用ください。
国外転出をする居住者が有している有価証券等の含み益が1億円以上の場合が対象です。原則として含み益を決済したものとみなして納税することになりますが、担税力に配慮して納税猶予制度も用意されました。
多額の含み益を有する富裕層が日本から国外に転出し、キャピタルゲイン課税の無い国に移住してから有価証券等を売却し、課税を逃れていたことに対応する措置といわれています。
賦課期日は個人住民税の納税義務者を確定するための期日をいいます。賦課期日は当該年度の1月1日です。
平成28年住民税の賦課期日は28年1月1日です。
個人住民税は、賦課期日(1月1日)に都道府県、または市区町村に住所を有する個人に課税されます。
市区町村から納税者に納税通知書を交付します。通常は、6月、8月、10月、1月の各月末が納付期限とされます。
平成28年分の納付期限が、平成28年6月、8月、10月、平成29年1月となります。
納税義務者が前年度中において給与の支払いを受けたものであり、かつ、当該年度の初日において給与の支払いを受けている者に対しては、
市区町村から給与支払い者に特別徴収税額の通知を行い、給与支払者は給与から税額を徴収して翌月10日までに市区町村に納付します(6月から翌年5月まで)。
平成28年分の徴収が28年6月分給与から29年5月分給与まで行われます。
給与所得者が退職等の事由によって給与の支払を受けないこととなった場合においては、特別徴収税額の未徴収税額をその支払われる退職手当等から一括して徴収します。
退職が6月1日から12月31日 | 退職が1月1日から4月30日 |
---|---|
給与所得者からの申出があれば、未徴収額を一括徴収する(翌年5月分まで) | 給与所得者からの申出の有無にかかわらず、未徴収額を一括徴収する(当年5月分まで) |
平成28年中にマレーシアに渡航して、日本国内の住所を持たなくなっても、平成28年1月1日賦課期日の住民税を納付しなければなりません。
平成28年6月1日以降退職した人で住民税の一括徴収を希望して未徴収額が残っていない人は、平成28年分の住民税の納付が必要ありません。
平成28年1月1日から4月30日に退職して就職していない人は、平成27年分の住民税を個人で納付しなければなりません。納税通知書は6月ごろ送付されます。