所得税の非居住者は、国内に「住所」を有しないもので、かつ、引き続いて1年以上国内に居所を有しない者です。
「住所」とは、各人の生活の本拠であり、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することとされています。
【参考】所得税法2条、基本通達2−1、基本通達3−3
非居住者に課税される所得の範囲は国内源泉所得に限られます。
【参考】所得税法7条、所得税法161条
所得税法 | 地方税法 | |
基準となる日 | 出国の日 | 1月1日(賦課期日) |
出国した年の申告 | 出国の日までに準確定申告が必要 | 確定申告不要 |
(出国した年の所得税)
出国の日までに確定申告が必要です。
(出国した年の個人住民税)
出国した年の個人住民税は前年の所得をもとに賦課決定されています。賦課決定された個人住民税は1年分全額を支払います、
出国日以降支払い期日の分も支払う必要があります。
(出国以後の所得税)
出国した翌年以降も日本国内を源泉とする所得がある場合は、納税管理人を選出し、税務署長に届け出なければなりません。
納税管理人は確定申告書の提出や税金の納付を行います。
(出国した翌年以降の個人住民税)
出国した翌年からは原則として、個人住民税は課税されません。
(出国した翌年以降の固定資産税)
自宅等に係る固定資産税が課税されます。納税管理人の届出が必要です。
マレーシアにロングステイしている方、日本に賃貸不動産などを所有され、国内源泉所得がある方は、是非納税管理人サービスをご利用ください。納税管理人を選任すると、税務署から発送される書類は納税管理人あてに発送されます。納税管理人は確定申告、納税を代理します。
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所得が多い年にロングステイをはじめると、その高い所得を基準に課税される翌年の個人住民税が課税されないため、個人住民税の支払額を軽減で きます。定年退職翌年の個人住民税の負担感が大きいという話があります。前年の現役最後の所得をもとに個人住民税が課されるためです。
平成28年3月に退職して、平成28年は国内に留まった。MM2Hを取得して、平成29年1月以降マレーシアにロングステイを開始し、出国した。
平成28年3月までの給与所得と4月以降の所得を平成29年3月15日までに確定申告します。平成29年1月1日現在に日本国内に住所があるため、 平成28年の所得に対して個人住民税が賦課決定されます。平成29年1月以降マレーシアに出国しても支払い義務があります。平成27年12月までに非居住者になっていれば、この住民税は課税されません。
例えば、平成26年11月に出国し、平成27年8月に帰国した場合
原則として、日本国内に居住していたものが出国により賦課期日(平成27年1月1日) において日本国内に住所を有しなくなったものは、 個人住民税は課されません。そこで、1年以内に帰国した場合にも、賦課期日に住所を有しないものとして扱われるかどうかが問題となります。
日本国内に住所を有しないかどうかは、実質的に判断されます。 出国したものであっても、出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行に過ぎないと認められる場合には、 出国中であっても、出国前の住所があるものとして取り扱われて課税されます。
日本国内に住所を有しないかどうかを、実質的に判断するに際しては、次のイ。ロのいづれかに該当するときは、 日本国内に住所を有しないものと推定して差し支えないとされています。
イ、その者が外国において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合
ロ、外国の法令によりその外国に永住する許可を受けている場合で、日本国内において生計を一つにする配偶者その他の親族を有しないことその他その者の職業、
資産の有無等の状況からして、出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
MM2Hを利用したロングステイの場合は、上記ロに照らし合わせて、出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められれば、後の事情により1年以内 に帰国したとしても、 平成27年の住民税は課税されないと考えられます。
【参考】
外国人等に対する個人の住民税の取扱いについて(昭和四一年五月三一日)
(自治府第五四号)(各道府県総務部長、東京都総務・主税局長あて自治省税務局長通達)
Q:平成19年11月から3年間の予定で海外に単身赴任となりました。ところが、平成20年8月に病気のため帰国しました。当初、住民税は課税されていませんが、
この場合は帰国時点で課税されるのでしょうか?
A:1月1日現在で、帰国することが予想できないため、平成20年度は課税しないこととなります。
http://www.city.sakado.lg.jp/6,1822,47,321.html