日本では非居住者となり、マレーシアでは居住者になる場合を前提に記載します。
日本の年金は、所得税法上の国内源泉所得になりますので、本来は非居住者であっても、課税対象になります。 この場合、源泉徴収税額を控除後の受取となります。
しかし、 日本とマレーシアの間の租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本政府とマレイシア政府との間の協定」の18条で、
一方の締約国(マレーシア)の居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬に関しては 、当該一方の締約国(マレーシア)においてのみ租税を課す
ることができるとされていますので、日本の年金ついては日本で源泉徴収されず受け取ることができます。
租税条約の手続きをうけて、年金を非課税で満額受取るためには、租税条約の届出書を支払者を通じて税務当局に提出する必要があります。
救済措置があり、過去に支払った税金を還付請求することができます。
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マレーシアでは国外源泉所得である日本の年金は課税対象となっていません。2004年以降はマレーシア国内銀行で収受した年金も免税とされています。
非居住者であるため、マレーシアを源泉とする預金利息には日本の所得税は課税されません。
2008年以降は、預金利息に対する源泉税は、免税が基本です。預金利息の全額を受取ることができます。
非居住者であるため、国内源泉所得である預金利息は課税対象になります。預金利息の支払銀行が源泉徴収します。
国外源泉所得であるため、課税されません。