相続税の主な改正の内容
区  分 抜本改正前 抜本改正(昭和63年12月)
(昭和63年1月1日以降適用)
平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)
(1 ) 遺産に係る基礎控除
定額控除
法定相続人数比例控除

2,000万円
400万円×法定相続人の数

4,000万円
800万円×法定相続人の数

4,800万円
950万円×法定相続人の数
(2) 税  率
10%
15〃
20〃
25〃
30〃
35〃
40〃
45〃
50〃
55〃
60〃
65〃
70〃
75〃
200万円
500万円
900万円
1,500万円
2,300万円
3,300万円
4,800万円
7,000万円
1億円
1億4,000万円
1億8,000万円
2億5,000万円
5億円
5億円
以下












(14段階)
10%
15〃
20〃
25〃
30〃
35〃
40〃
45〃
50〃
55〃
60〃
65〃
70〃
400万円
800万円
1,400万円
2,300万円
3,500万円
5,000万円
7,000万円
1億円
1億5,000万円
2億円
2億5,000万円
5億円
5億円
以下












(13段階)
10%
15〃
20〃
25〃
30〃
35〃
40〃
45〃
50〃
55〃
60〃
65〃
70〃
700万円
1,400万円
2,500万円
4,000万円
6,500万円
1億円
1億5,000万円
2億円
2億7,000万円
3億5,000万円
4億5,000万円
10億円
10億円
以下












(13段階)
(3) 配偶者に対する相続税額の軽減
遺産の2分の1又は4,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除 配偶者の法定相続分又は8,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除 同 左
(4 ) 死亡保険金の非課税限度額
250万円×法定相続人の数 500万円×法定相続人の数 同 左
(5) 死亡退職金の非課税限度額
200万円×法定相続人の数 500万円×法定相続人の数 同 左
(6 ) 税額控除
未成年者控除
障害者控除
特別障害者控除

20歳までの1年につき3万円
70歳までの1年につき3万円
70歳までの1年につき6万円

20歳までの1年につき6万円
70歳までの1年につき6万円
70歳までの1年につき12万円
同 左
区  分 平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)
平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)
平成22年度改正
(平成22年4月1日以降適用)
(1) 遺産に係る基礎控除
定額控除
法定相続人数比例控除

5,000万円
1,000万円×法定相続人の数
同 左同 左
(2) 税  率
10%
15〃
20〃
25〃
30〃
40〃
50〃
60〃
70〃
800万円
1,600万円
3,000万円
5,000万円
1億円
2億円
4億円
20億円
20億円
以下












(9段階)
10%
15〃
20〃
30〃
40〃
50〃
1,000万円
3,000万円
5,000万円
1億円
3億円
3億円
以下












(6段階)
同 左
(3) 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者の法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除 同 左同 左
(4) 死亡保険金の非課税限度額
同 左同 左 同 左
(5 ) 死亡退職金の非課税限度額
同 左 同 左同 左
(6) 税額控除
未成年者控除
障害者控除
特別障害者控除
同 左同 左

同 左
85歳までの1年につき6万円
85歳までの1年につき12万円

表は財務省ホームページから作成 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/property/144.htm